組合概要

三重県クリーニング生活衛生同業組合とは、国が定める「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、三重県内のクリーニング営業者で結成された法的組織であり、営業者の自主的活動による生活衛生関係営業の振興策の中心的組織となっています。

名称
三重県クリーニング生活衛生同業組合
設立年月日
昭和33年2月12日
設立目的
当組合は、クリーニング業について衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、自主的活動を促進するとともに、過度の競争がある等の場合における料金等の規制、営業の振興の計画的推進等の措置を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
地区
三重県一円の区域
所在地
〒514-0026
三重県津市新東町826番地
TEL:059-227-5016 FAX:059-223-1886
事業内容
1. 過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害されるおそれがある場合における料金(又は販売価格)の制限

2. 前号に掲げる事態が存する場合における営業方法の制限

3. 第1号に掲げる事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定

4. 組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導

5. 組合員の営業に関する施設、資材等の規格又は基準に関する検査

6. 組合員の営業に関する共同施設

7. 組合員に関する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあっせん(あっせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む)

8. 組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する施設

9. 組合員の福利厚生に関する事業

10. 組合員の共済に関する事業

11. 第1号又は第2号に掲げる事業に関する組合協約及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結

12. 組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業

13. 前各号の事業に附帯する事業
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