【1】
クリーニング業者は事故の原因が他のものの過失によることを証明した場合のほかは、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
【2】
賠償額は特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。
【3】
洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式によります。
(1)ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合 クリーニング料金の20倍
【3】
洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式によります。
(1)ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合 クリーニング料金の20倍
【4】
クリーニング業者が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、被害者と同意の上、賠償額を一部カットできます。
【5】
ただし、クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日以内を過ぎてもお客様が受け取らず、かつその責任がお客様側にあるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
【6】
ただし、お客様が洗濯物を受け取る時、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付したときは、本基準による賠償額支払いには応じかねます。
【7】
ただし、お客様が受け取った後6ヶ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
【8】
この基準の適用について争いが生じたときは、お申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。